個人事業主、小さな会社の納税入門(第21回)3兆円半ば規模の定額減税、6月から実施

資金・経費

公開日:2024.04.04

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 2023年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、令和6年度税制改正において、納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、2024年分の所得税3万円、2024年度分の個人住民税1万円の計4万円を定額減税することとなりました。住民税非課税世帯などの低所得者世帯や減税の恩恵を十分受けられない方には、給付金(調整給付)による支援も行われます。

 始めに、この定額減税の対象は2024年分の所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1805万円以下である方(給与収入のみの場合は、原則、給与収入が2000万円以下)になります。

 給与所得者の場合、2024年6月の給与支給時の源泉徴収額から所得税の減税が開始されますが、6月分で3万円を引ききれない場合は7月以降の給与支給時の源泉徴収額から順次減税分を差し引きます。

 住民税は通常、前年分の所得金額で計算され、6月から翌年5月分の給与から差し引きますが、本年は6月分からは差し引かず、年間税額から減税分(1万円)を差し引いた金額を7月から翌年5月までの11カ月間で均等に差し引くこととなります。会社を経営しているオーナー社長など会社から役員報酬の支払いを受けている方なども、6月支給分から減税を受けることとなります。

 公的年金受給者の場合、所得税は6月の年金支給時に減税額を差し引き、引ききれない分は次の支給月である8月以降順次差し引きます。住民税は10月分から減税分を差し引き、引ききれない分は12月以降順次差し引きます。

 一方で、個人事業主など事業所得者や不動産所得者の方の場合、所得税の減税分は翌年の2025年の確定申告時(2月16日~3月15日)において計算された税額から差し引きます。また、住民税はその翌年6月からの住民税納付分から減税されます。

「住民税非課税世帯」には7万円の追加支援

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